政府では、流域治水の対策を円滑に行えるようにするため、流域治水関連法を2021年5月10日に公布し、一部を除き年内の施行を予定している。
流域治水関連法では、「流域治水の計画・体制の強化」「氾濫をできるたけ防ぐ・減らすための対策」「被害対象を減少させるための対策」「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を骨子としている。
流域治水の計画・体制の強化では、流域水害対策を活用する河川に、市街地の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加えて、自然的条件により被災を防ぐのが難しい河川(全国の河川)を対象に追加。さらに、国、都道府県、市町村などの関係者が一堂に会し、官民による雨水貯留浸透対策の強化と冠水エリアの土地利用などを協議できるようにする。
氾濫をできるたけ防ぐ・減らすための対策では、利水ダムの事前放流を拡大する協議会の創設や下水道で浸水被害を防げる目標降雨の設定、下水道の樋門などに関する操作ルール策定の義務付けによる河川などから市街地への逆流防止を定めている。
加えて、貯水機能保全区域の創設による沿川の保水・遊水機能を有する土地の確保や都市部の緑地を保全し貯留浸透機能を備えるグリーンインフラとして活用、認定制度、補助、税制特例により自治体・民間が保有する雨水貯留浸透施設の整備を支援可能となる。
被害対象を減少させるための対策では、浸水被害防止区域を創設し住宅や要配慮者施設の安全性をあらかじめ確かめられるようにして、防災集団移転促進事業のエリア要件を拡充し災害で危険なエリアから移転しやすくする。そして、災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により市街地の安全性を強化することも盛り込んだ。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策では、洪水などに対応したハザードマップの作成を中小河川などまで拡大し、災害リスク情報が発信されないエリアを無くす。また、要配慮者が利用する施設の避難計画と訓練に対する市町村の助言と勧告による退避の効率化や国土交通大臣による権限代行の対象を増やし、災害で堆積した土砂の撤去と準用河川への指示が国土交通省大臣により可能となる。
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