新築住宅(2024年4月の省エネ性能表示制度施行後)は、「告示ラベル」を使用することが求められているため、「改修等部位ラベル」の使用は不可とする。このような新築住宅が省エネ改修を行った場合も、その省エネ性能に応じた告示ラベルを再発行し、表示することが求められる。
既存住宅が大規模なリノベーション工事等により省エネ性能を把握できる場合には、告示ラベルを表示することが推奨されている。告示ラベルを一度表示した既存住宅がその後に改修を行った場合、通常は総合的な省エネ性能が把握できると考えられるため、改修ラベルは原則使用せず、告示ラベルを表示することが推奨される。
省エネ性能を把握していない既存住宅において、小規模な省エネ改修を行った場合には、改修等部位ラベルを用いて表示することが推奨される。ただしこの場合も、大規模なリノベーション工事等により省エネ性能を把握できるようになった場合には、告示ラベルの表示に移行することが推奨される。
既存住宅の改修等部位ラベルは、告示ラベルとは異なり、総合的な省エネ性能の計算を必要としないため、断熱・設備仕様についての即物的な実況確認を行うことを基本とする。
改修等部位ラベルを発行する販売・賃貸事業者は、今後国が作成予定の「早見表」(断熱・設備の仕様の判別方法を示した資料)等を活用して、各仕様がラベルの表示事項に該当するか否かの現況確認を実施する。
今後、国は図9のような、改修等部位ラベル発行用のwebサイトを開設する予定であり、販売・賃貸事業者は現況確認結果をもとに入力を行うことで、簡便にラベルが発行される。なお、改修等部位ラベルの伝達・表示方法は、告示ラベルの表示方法に準じることとする。
改修等部位ラベルについて、現況と異なるなどの不適切な表示への対応として、社会的な影響が大きい場合には、建築物省エネ法に基づく勧告等を行うことができることとする。
今後はパブリックコメントの実施後、2024年7月頃に「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」等の改定を行い、改修等部位ラベル発行システムの整備を進め、10月頃に改修等部位ラベルの発行が可能となる見通しである。
また、改修等部位ラベルの普及に向けては、省エネ改修補助金との連携を行うことや、関係団体等が行う断熱・設備仕様等の現況確認の方法等の講習について、国が支援する予定としている。
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