国交省では膨大なストックが存在する既存建築物においても「省エネ性能表示制度」の適用拡大を目指し、2024年秋から「改修等部位ラベル」という新たな表示スキームの導入を開始する。
国土交通省は、改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づき、2024年4月から「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」を開始した。
ただし現時点、この制度の対象は、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物、及びその物件がそれ以降に再販売・再賃貸されるものに限られる(※本稿ではこれを「新築」と呼び、それ以外を「既存建築物」と呼ぶ)。
今後、膨大なストックが存在する既存建築物についても、省エネ性能表示制度による表示を促進するため、国交省は「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」において、その建物特性や流通実態を踏まえた表示事項・表示方法に関する検討を開始した。
「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」では、建築物(住宅・非住宅)の販売・賃貸事業者に対して、販売・賃貸する建築物の省エネ性能を表示する努力義務を課すとともに、表示すべき具体的な事項等については、建築物省エネ法に基づく「告示」により示している。なお、販売・賃貸事業者が告示に従って表示していない場合、国土交通大臣は事業者に対して、勧告・公表・命令をすることが可能である。
本制度では、既存建築物であっても省エネ性能を把握しているものは、告示に従った表示を推奨しており、新築と同様の「告示ラベル」表示が可能となるよう、より簡便な省エネ性能把握の手法を開発することにより、本制度の利用拡大を目指している(図1の②)。
他方、このような設計仕様の把握・推定が困難な既存建築物のうち「住宅」については、現地調査等により、部分的な省エネ改修を分かりやすく表示する新たな「改修等部位ラベル」を設け、表示を推奨することとする(図1の③)。
なお、非住宅の既存建築物については、運用段階のエネルギー消費量の実績値等に基づく表示を行う仕組みの構築に向けた検討を行う予定であるが、本稿では割愛する。
設計仕様が不明な既存建築物の省エネ性能を簡便に評価するため、国交省は建築基準整備促進事業において、住宅及び小規模非住宅を対象とした省エネ性能の評価手法の開発を進めている。
建築時に公庫融資や住宅性能評価を受けている場合、当該書類等を確認し、外皮性能を評価する。設備機器のうち、省エネへの寄与率の高いものについては、現地調査により製品の種類や型番等を確認し、メーカーWebサイト等から省エネ性能を確認する。
事業者はここで得られた情報を基に、早見表やマニュアルを用いて、WEBプログラム(エネルギー消費性能計算プログラム)に入力する。これにより、当該住宅等の省エネ性能を簡易的に算定・評価することが可能となり、新築と同様の「告示ラベル」の表示が進むと期待される。
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