既存住宅のうち、設計情報に基づく省エネ性能の表示が困難な住宅についても、省エネ性能に関する消費者等への情報提供が行われるよう、新たに「改修等部位ラベル」(仮称)を設けることとした。
新築を対象とした建築物省エネ法告示に基づく「告示ラベル」が、住宅の総合的な省エネ性能(断熱性能、エネルギー消費性能)を示すものであるのに対して、「改修等部位ラベル」は住宅の省エネ性能の向上に資する断熱・設備仕様について部分的な情報を示すことを目的としている。
なお、新たな「改修等部位ラベル」表示の機会を拡大する観点から、これから改修を行うものに限定せず、既に改修が行われたものや新築時から設置されているものも含めて検討を行う予定としている。
住宅のエネルギー消費量のうち、暖房や給湯に占める割合が大きく、開口部からの熱の損失が大きいため、既存住宅用新ラベルの主たる表示項目は「窓」と「給湯器」とすることが、すでに2021年の検討会で整理されている。
その他の表示対象とすべき改修部位については、
という観点から、表1の7つが選定された。空調設備は一般的に改修(買い替え)が容易であるが、エネルギー消費量が多く、省エネが求められることから選定された。
新ラベルを使用する場合、「窓」と「給湯器」のいずれかが必須表示であるのに対して、外壁等の部位はラベル使用者が任意で表示可能とする。つまり、窓や給湯器の省エネ改修をせず、外壁やドアだけを改修した場合は、このラベルを使用することは出来ない。
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