住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正、住宅宿泊管理業の担い手確保へ産業動向

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令および関連告示が2023年7月19日に公布・施行された。同省令などの施行に伴い、住宅宿泊管理業に必要な体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになった。

» 2023年08月29日 08時00分 公開
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 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令および関連告示が2023年7月19日に公布・施行された。同省令などの施行に伴い、住宅宿泊管理業に必要な体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになった。

 背景として、地方の住宅宿泊管理業の担い手確保という課題があった。

 主な内容として、「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制に関する規定の整備(省令)」では、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」が追加された。

 「登録実務講習に関する規定の整備(省令)」では、登録実務講習について新たに省令に位置付け、講習に係る必要な事項が規定された。

 また、「関連告示の整備」では省令改正に併せ、「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件について省令に定めるものと同等の能力を有する者を定める告示」「登録実務講習の実施方法等について定める告示」が新たに制定された。

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