賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業登録申請の期限が近づく:産業動向
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法に基づき2022年6月15日までの登録申請が必須となっている。国土交通省は、業界団体に対し通知文を発出し、一部の事業者には直接通知した。
自己所有物件の管理を除き、賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、2021年6月15日から施行されている「賃貸住宅の管理業務などの適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録制度」に基づき、2022年6月15日までの登録申請が必須だ。
国土交通省は、業界団体に対し、未登録の団体加盟事業者へ早期の登録申請を促すよう注意点を明記した上で、通知文を発出した。法施行以前の旧賃貸住宅管理業登録制度(告示制度)では登録を受けていたものの、法に基づく登録を受けていない全ての事業者に対しては、直接お知らせを送付した。
登録申請の方法などは、賃貸住宅管理業法ポータルサイトに案内があり、同サイトを活用した電子申請を推奨している。2022年3月28日現在、登録事業者4,475者のうち、3286者(約73%)が電子申請を利用しているという。
また、法に基づく業務実施のため、賃貸住宅管理業法習熟度診断を活用できる。既に、2022年1月11日から2022年1月31日の実施期間内に、延べ約2.3万人が実施した。引き続き、診断画面にアクセスして、業法の理解度を確認できる。
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