国土交通省は、外国人実習生の失踪が増加していることを受け、これを防ぐ目的で、建設企業が技能実習生を受け入れ時に、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録することを義務化する。
国土交通省は、建設企業が技能実習生を受け入れる際に、受け入れ人数の設定と、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録を義務化する告示を2019年7月5日に制定・公布した。2020年1月から施行する。
背景には、建設分野の外国人技能実習生の失踪者数が、他のカテゴリーと比較して最多で、実効性ある対策が急務とされたことがある。失踪につながる要因は、季節によって受注量が激しく変動することに伴う安定しない賃金と、工事ごとに働く現場が変わるため就労管理が難しいといった2つの問題が根底にある。
また、2019年4月に改正した入管法で、特定技能を含む新たな在留資格の運用が開始されたことを受け、技能実習制度・外国人建設就労者の受け入れ事業でも新制度との整合性を図りながら、適切な利用が求められたことも今回の制度整備を促した。
建設分野の技能実習計画の認定に当たっては、新たに技能実習生の受け入れ体制や待遇、人数といった基準を設け、外国人技能実習機構でこれらを審査する。このうち、受け入れ体制の基準は、申請者が建設業法第3条の許可を受けていることやCCUSを申請者と技能実習生も登録することとなっている。待遇に関しては、技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うことが定められている。両基準は2020年1月1日から施行する。
一方で技能実習生の受け入れ人数は、優良な実習実施者・管理団体を除き、技能実習生の数を常勤職員の総数以下とすることを原則とし、2022年4月1日から運用を開始する。
なお、これらの基準は、施行日以降の新規に受け入れられる外国人実習生を対象にしており、既存の実習生は経過措置で適用外となる。
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