新型コロナ感染拡大防止を目的に、国交省が暫定的にテレビ会議での重要事項説明を認可法制度・規制

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、テレビ会議システムで重要事項説明を行える新制度を発足した。

» 2020年05月14日 07時00分 公開
[BUILT]

 国土交通省は2020年5月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大で、対面による説明が困難な実情を考慮し、暫定的に、テレビ会議システムを活用して重要事項説明を行う「IT重説」を建築士法に基づく重要事項説明として扱うことを公表した。

重要事項説明を録画したメディアを建築主に送付する方法にも対応

 通常、建築士法に基づく重要事項説明は、設計受託契約などの前に建築士から建築主へ、重要事項を記載した書面を交付して行われる。

建築士法に基づく重要事項説明がテレビ会議システムで行える新制度 

 一方、建築士法に基づくIT重説のワークフローはまず、建築士が、重要事項説明の方法について、建築主の意向を書面やメールなどの記録が残る方法で聞き取り、IT重説で行うことの同意を得る。建築士は、同時に、建築主側に十分なIT環境があることをチェックするとともに、IT重説を行う日時を確かめる。

 建築士は、建築主に、事前に重要事項説明書の書面を郵送で送付。その後、IT重説の実施日に、建築士は、建築主が説明を受けられる状態にあることやIT環境の準備ができていることを確認した後、建築士は適切なIT環境の下、建築主とテレビ会議を開始する。

 なお、テレビ会議などのITを使用することを前提としているが、建築主が必要な環境を整備することが難しいケースややむを得ない事情がある場合には、重要事項説明を事前に録画したメディアを建築主に送付し、質疑は電話などで対応しても、建築士法に基づく重要事項説明として扱う。

 今後の取り扱いについては、将来的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などを踏まえ、改めて通知する。また、中長期的なIT重説の在り方については、今後社会実験の実施と結果の検証を進めることが決定しており、実験の内容についても改めて検討する見通しだ。

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