国土交通省は、空き家特措法に基づく市区町村の取り組み状況を調査した。新たに指定対象となった適切に管理されていない「管理不全空家」への措置としては、指導が3211件、勧告が378件講じられた。
国土交通省は2025年12月25日、令和5(2023)年改正の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく市区町村の取組状況に関する調査結果を発表した。全国1741市区町村を対象に実施し、2025年3月31日時点の結果を集計している。
2023年の改正では、老朽化で危険性のある「特定空家」だけでなく、適切に管理されておらず放置すれば特定空き家に該当する「管理不全空家等」への指定を追加。自治体が管理不全空家等と判定すると、所有者に対し、指導や勧告ができるようになった。
今回の調査結果では、2024年度までの管理不全空家等への措置件数は、指導が3211件(185市区町村)、勧告が378件(40市区町村)となった。緊急性の高い物件に対しては、10市町が緊急代執行を計12件行った。
従来の特定空き家に対する措置では、2015年の法施行以降で助言と指導が累計4万2768件、勧告が4153件、代執行(略式代執行を含む)が878件に達した。こうした取り組みにより、除却や修繕、樹木伐採などが実施された空き家は累計22万30件となった。
また、改正法で新たに位置付けられた「空家等管理活用支援法人」は、64市町村で延べ95法人となった。さらに、98市区町村で120法人についての指定が検討中だ。市区町村での人員不足を補う目的で、空家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社を指定し、所有者への相談対応や所有者と活用希望者のマッチングなどを行う枠組みだ。
市区町村が重点的に空き家の活用を図るエリア「空家等活用促進区域」については、4市で4区域を指定。27市区町で36区域の指定を検討しており、空き家の集中的な利活用やエリア再生を狙った取り組みが今後増える見通しだ。
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