改正省エネ法は、既に2023年4月から施行されており、各事業者ともに本年度の中長期計画書は新たな様式で対応する必要がありました。次年度からは、中長期計画書に加え、定期報告書の作成においても新様式での報告が求められるほか、新たに任意開示制度も本格的に開始します。
ここからは、主要な改正ポイントである「(1)すべてのエネルギーの使用の合理化」「(2)非化石エネルギーへの転換」「(3)電気の需要の最適化」に加え、新たに開始する「(4)任意開示制度の開始」について解説するとともに、筆者の支援実績を踏まえた各事業者の苦慮ポイントと対策についても触れていきます。
省エネ法では、冒頭触れた通り石油ショックを契機にスタートしたため、合理化の対象となるエネルギーは、石油、石炭などの化石エネルギーだけでした。
しかし、非化石エネルギーも普及した現在、非化石エネルギーに関しても無駄なく使うことが求められており、報告対象として太陽光発電や廃棄物発電の発電量などの非化石エネルギーが追加されました。
ここで、押さえておきたいポイントは3点あります。まず1点目として、これまで使用量の計測をしていなかった非化石エネルギーに関して計測して報告する必要があります(【対象:特定-第2表1-1】)。
なお、太陽光の自家消費分に関しては、計測していないケースを想定し、当面は以下の計算式によるみなし算定が認められています。しかし今後こうしたみなし算定は認められなくなる可能性もあるため、記入要領に関して変更がないか、注視していく必要があります。
2点目が、電力にかかる一次換算係数の見直しです(【対象:特定-第2表1-1】)。省エネ法では、すべてのエネルギーを熱量換算した上で、原油換算したものをエネルギー使用量として報告することとしています。
熱量換算に用いる換算係数はエネルギー種ごとに定められており、今回の改正にて最新の統計を用いて見直しされています。その中で、系統電力の係数は、これまで火力発電所の熱効率をもとに算出された換算係数が使用されていましたが、系統電力には原子力や再エネ発電も含まれている実態も踏まえ、全電源平均に更新されました。
また、これまで電気需要平準化に資する措置のため、昼間・夜間を区分して管理していましたが、電気需要最適化に資する措置への変更も踏まえ、その区分けは削除されています(ただし、2024年度定期報告書においては、昨年度までの原単位評価の継続性を担保するため、昼間・夜間の区分ありの様式による報告が必要)。
こうしたことから、系統電力の係数は、昼間・夜間問わず、8.64(GJ/千kWh)に変更となっています。なお、今回から新たに報告対象となった非燃料由来の非化石電気には、WhとJの純粋な単位換算係数である3.6(GJ/千kWh)を用います。
3点目がエネルギー消費原単位の報告における非化石エネルギーの補正についてです(【対象:特定-第3表すべて】)。
エネルギー消費原単位は、以下の式で算定されます。
バイオマスやアンモニアといった非化石燃料を使用すると、化石エネルギーに比べて最大で2割程度エネルギー効率が下がることがあるため、エネルギー消費原単位の低減を目的として化石燃料から非化石燃料への転換を控えるといった省エネ法の趣旨にそぐわない措置がとられる可能性があります。
こうした動きをあらかじめ防止するため、原単位の算出にあたっては、非化石燃料の投入量には補正係数0.8を掛け合わせて補正した結果についても報告します。
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