建設業法違反でパナソニックグループ16社が監督処分、2週間の営業停止など:産業動向
パナソニック ホールディングスは2025年1月31日、グループ会社による資格違反を受け、国土交通省の各地方整備局、岡山県、沖縄県から営業停止命令などの処分を受けたと発表した。
パナソニックグループは先立つこと2021年8月31日、実務経験基準を満たしていない社員が技術検定試験を受検し施工管理技士の資格を取得していたことと、実務経験に不備があった社員が営業所の専任技術者や現場の技能者として配置されていたことを公表していた。その処分として今回、パナソニックグループの16社が、国土交通省の各地方整備局、岡山県、沖縄県から処分を受けた。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分命令を受けたのは、9社だ。2025年2月15日〜3月8日までの22日間の営業停止処分を受けたのが、パナソニック リビング北海道・東北、パナソニック マーケティングジャパン(旧社名:パナソニック コンシューマーマーケティング)、パナソニック産機システムズ、パナソニック関東設備、パナソニック環境エンジニアリング、パナソニック EW エンジニアリング(旧社名:パナソニック LS エンジニアリング)八州電気工業の7社となる。2025年2月15日〜3月1日までの15日間の営業停止処分を受けたのは、パナソニック リビングとパナソニック ファシリティーズの2社となっている。
また、建設業法第28条第1講に基づく指示処分を受けたのは、パナソニック、パナソニック マーケティングジャパン、パナソニック リビング中部、パナソニック環境エンジニアリング、パナソニック EW エンジニアリング、パナソニック テクノサービス、パナソニック リビング近畿、パナソニック リビング中四国、パナソニック リビング九州、パナソニック コンシューマーマーケティング沖縄の10社となる。
指示処分の対象企業10社については、再発防止のための違反行為と処分内容の周知と、建設業法や関連法令の順守徹底を目的とした研修や教育の計画を策定し、継続的な実施に加え、業務管理体制の整備や強化を行う。
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